会社員Aさん34歳のケース (借金の原因:ギャンブル)
Aさんの場合、収入20万円に対して、借金の返済が25万円となっており、すでに収入を超え返済となっています。さらに食費、交通費、携帯電話代などを差し引くと明らかに赤字になっています。
そこで私たちと相談した結果、借金の原因が、宝くじ購入やパチンコのため、自己破産手続きをとった場合、免責不許可事由に該当し、免責が下りない可能性があるため、自己破産手続きではなく、個人再生手続きをとることで支払いやすくする方法を選択しました。
※借金の原因がギャンブルの場合でも、個人再生手続きを行うことは可能です。
債務総額(借金) | 800万円 |
債権者数 | 13社 |
毎月の返済額 | 約25万円 |
住居費 | 無し (両親と同居) |
同居の家族 | 両親 |
月収 | 本人:約20万円 |
勤続年数 | 15年 |
資産 | 約26万円 |
Aさんが実際に小規模個人再生手続きをおこなった結果
個人再生の返済額 | 負債総額800万円×1/5=160万円 |
支払額(3年分割) | 160万円÷36回分割=約4.5万円(月額) |
借金の毎月収入と返済で赤字だったものが解消され、ゆとりある生活を過ごすことができるようになりました。