任意整理
任意整理を徹底説明
裁判所を通さずに話し合いで今後の返済方法を決める手続きです。弁護士・司法書士が依頼者の代理人となって、収入の範囲内で無理なく返済していけるように債権者と交渉を行います。
任意整理を利用できるかどうかは、残った債務額を36回(3年間)の分割で返済できるかが一つの目安となります。

任意整理のメリットとは
- 裁判所を通さないため、ご家族や勤務先など周囲に知られることなくお手続きが可能です。
- 裁判所へ出向く必要がありません。
- 債権者との交渉が成立するまでの間、支払いは止まります。
- 利息制限法を超える金利で利用中の場合、利息制限法への引き直しによって借金の減額が可能です。また、引き直し計算によってすでに借金を払い終え、過払い金が発生している可能性があります。この場合、債権者へ過払い金の返還請求を行い、払い過ぎたお金を取り戻すことができます。
- 債権者の同意を得られれば、利息を付けずに元金のみの分割払いが可能です。
- 担保・保証人が付いている等、任意整理手続きをとることに支障がある場合は手続きから外すことが可能です。
- 直接債権者と交渉をする必要はありません。
- 自己破産のような職業制限や資格制限はありません。
- 債務名義を取られることはありません。
- 自己破産や個人再生とは違って、支払いに問題がない場合、特定の債権者(住宅ローンや車のローン、保証人付きの借入など)を除いてお手続きが可能です。
任意整理のデメリットとは
- 任意整理手続きに対して非協力的な債権者との和解成立は困難です。
- 話し合いによる手続きのため、自己破産や個人再生のように、借金の全額または一部が強制的に免除されるわけではありません。
- 保証人が付いている場合、保証人に支払能力がないのであれば、一緒に手続きをとる必要があります。
- 任意整理手続きをとった事実が個人信用情報機関に登録され、一定期間金融機関からの借入れが制限されます。
任意整理の手続きの流れ





任意整理のよくある質問
Q:債務整理をするデメリットは?
A:個人信用情報機関(俗にいうブラックリスト)に登録されるため、一定期間(一般的には5~7年間)金融機関からの借入れができなくなります。
その他のデメリットはほぼありません。数ある借金整理手続きの中では、最もデメリットの少ない手続きと言えます。
Q:自分でも任意整理できますか?
A:弁護士や認定司法書士を通さずに債務者本人が任意整理を行おうとしても、債権者が交渉に応じる可能性は極めて低いと思います。もし、交渉に応じる債権者があったとしても、債務者に専門的知識がないのをいいことに極めて不利な条件での和解となってしまう危険性があるため、専門家に相談することをお勧め致します。
Q:家族に内緒で任意整理はできますか?
A:基本的には、誰にも知られずに手続きを進めることは可能です。しかし、支払い原資の確保にご家族の協力や理解が必要な場合は、ご家族に内緒のままでのご依頼はお受けできない場合があります。
Q:現在無職ですが、任意整理はできますか?
A:継続的な収入がない状態でのお手続きは、債権者への支払いの履行可能性の問題がありますので難しいと思われます。ただし、親族からの援助があるなど履行可能性をある程度証明できる場合はお手続きが可能な場合もあります。
Q:分割の返済は、どれくらいの期間の分割になりますか?
A:3年~5年の期間での分割というのが一般的です。5年を超える期間での分割交渉も可能ですが、難色を示す債権者は多くなります。
Q:貸金業者からの請求はどうなりますか?
A:ご依頼を頂くと直ちに債務整理開始通知を債権者に発送しますので、貸金業者から直接あなたへの請求は止まります。ただし、一部の違法業者(ヤミ金)については、当事務所から通知を発送しても執拗な取立て行為が続くことがあります。
Q:今持っているカードは使えなくなりますか?
A:基本的には、使えなくなります。ただし、手続きをとらない金融会社のカードに関しては、その金融会社が信用情報機関へ照会して事故情報の登録の確認が行われるまでの間に限り、使い続けられる可能性はあります。
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